支援費支給制度とは
支援費支給制度
平成15年度から、身体障害者、知的障害者、障害児関係の福祉サービス利用方式として新たに導入された制度。
市町村が希望者の申請に基づき支給決定を行い、利用者が契約・利用した指定事業者・施設に対して利用者負担額を控除した 額を支給する制度。
なお、支援費支給制度の適用が困難な利用者のために一部措置制度は残されている。 身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法では居宅生活支援費・施設訓練支援費、児童福祉法では居宅生活支援費のみとなっている。 (身体障害者福祉法第17条の4、知的障害者福祉法第15条の5、児童福祉法第21条の10)
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