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苦情解決とは


苦情解決(くじょうかいけつ)

社会福祉法では、社会福祉事業の経営者は、サービス利用者からの苦情の適切な解決に努めなければならないことと規定している。
(社会福祉法第82条)
都道府県社会福祉協議会には運営適正化委員会が設置され、福祉サービス全般にわたる利用者からの苦情の受付、解決のあっせん等を行う (社会福祉法第85条)こととされている。また、介護保険サービスに対する苦情は国民健康保険団体連合会においても対応している。











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