旧措置入所者(きゅうそちにゅうしょしゃ)とは
旧措置入所者(きゅうそちにゅうしょしゃ)
介護保険法の施行日(平成12年4月1日)において、
特別養護老人ホーム
に措置により入所していた者をいう。
これらの者については、介護保険法施行後も引き続きその特別養護老人ホームに入所している間はその措置を行った 市町村の介護保険の被保険者となり、施行日から5年間に限り自立・要支援であっても別に定められた施設介護サービスを支給される。
[措置制度とは]
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