介護老人保健施設とは
介護老人保険施設
介護保険法第7条19に定められる介護保険施設の1つである。
看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設である。
従来の名称は老人保健施設。急性期の治療を終えた高齢者が医療施設から家庭へ復帰するために入所する中間的施設として1986年の老人保健法の改正により創設された。 施設の役割から「中間施設」「通過型施設」などと呼ばれる。3ヶ月程度の短期的入所のリハビリテーションなどを重点的に行い自宅で生活できるよう、療養管理や生活介護のサービスを提供する。
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