医療法人とは
医療法人
病院・医師もしくは歯科医師が常時勤務する診断所または老人保健施設を開設しようとする社団(一定目的のもとに結合した人の集団)または財団(一定目的のもとに結合した財産集団)で医療法により設立された法人。 設立には都道府県知事の認可が必要であり、税法上の特典はなく、剰余金の配当その他営利性は認められていない。
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